飲食店の業務委託:契約書や上手な業務委託と注意事項

飲食店の業務委託:契約書

飲食店の業務委託について:注意すべきことや契約書の雛形

今回は少し趣向を変えて飲食店の業務委託について解説してみたいと思います。

まず、業務委託とは店舗の名義人(企業)が、第三者に実質的な運営を依頼することを言います。フランチャイズ(FC)と似ていますが、FCは本部のマニュアル通りの運営を求められるのに対し、業務委託の場合は、受託者が運営のノウハウを委託者に提供するという違いがあります。

したがって、FCに加盟するのは脱サラや主婦など未経験者でも可能ですが、業務委託では豊かな経験と信用を有する人に限られるといっていいでしょう。

最近は、「引退したいが店を残して安定した収入が得たい」「人材を確保するのが困難」「別の仕事をもっているが飲食店のオーナーになってみたい」などの理由から業務委託の需要が増えています。

その反面、業務委託に対する理解が双方とも浅かったためにトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。契約をしてから後悔することのないよう、注意すべき点を事前に把握しておく必要があります。

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委託形態には2つのパターンがある

飲食店における業務委託契約は、次の2つの形態に大別されます。

  • 経営管理契約……委託者が初期投資金または開店準備の整った店舗を用意し、売上もリクもすべて委託者に帰属するものです。

受託者は人材やノウハウを提供し、委託料として毎月一定割合(人件費+売上の10%相当)の報酬を受け取ります。ノーリスクですが、どんなに売上が伸びても報酬はほとんど変わることがありません。

  • 経営委任契約……営業活動は委託者の名義で展開し、収益とリスクはすべて受託者に帰属するものです。繁盛すれば受託者の収入は増えますが、リスクも負わなければならないため、個人経営とあまり変わりがありません。

委託者は営業権の使用料として毎月一定割合(売上の5~8%相当)の報酬を受け取ります。リスクをいっさい負わないので、店が赤字のときでも報酬は変わらないのが利点です。

このように「管理」か「委任」かは、委託者がどれだけの権限をもつかによって分かれるわけですが、どちらにせよ、両者は経営者と従業員という雇用関係ではなく、同等の立場です。

受託者のほうは資金を出してもらうことに負い目のようなものを感じて、委託者が提示する条件をそのまま受け入れてしまいがちですが、自分には運営能力という最大の武器があるのですから、納得がいくまで話し合うことが大切です。

合意に達したら契約書を作成する

契約書は、一方的な条件や無理な要求を回避し、安心して業務に着手するために作成するものです。書き方はケースバイケースですが、定めておきたい条項は次のような点です。

  1. 委任する営業(委託する店舗と事業内容を特定する)
  2. 名義と損益の帰属(店舗の名義は委託者とし、損益の帰属は委託者か受託者かを明記する)
  3. 委託期間(契約期間満了後も委託者・受託者双方から終了の申し出がない限り1年ごと自動更新するなど)
  4. 事業内容の変更(店名や営業方針などを変更する場合は委託者の承諾を要するなど)
  5. 従業員(受託者が採用する従業員について、委託者も確認するなど)
  6. 委託金・使用料(売上の○㌫相当を委託料または使用料とする旨を明記しておく)
  7. 費用負担(物件取得や内装工事、チラシ、ユニフォームなど開店当初にかかるイニシャルコストは委託者が負担し、毎月の光熱費や消耗品などのランニングコストは受託者が負担するというように、それぞれの負担分を決めておく)
  8. 店舗管理(店舗管理については受託者の注意義務とすることを明記しておく)

そのほか、双方で取り決めたことがあれば条項として盛り込んでおきます。収入印紙は原則として不要ですが、契約書に記載する金額によっては必要になる場合もあるため、税務署に問い合わせてみるのもいいでしょう。

飲食提供業務委託契約書(案)※引用:埼玉県芸術文化振興財団

ここで、飲食店の業務委託に関する契約書の雛形を記載します。埼玉県芸術文化振興財団からの引用です。

公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、飲食提供業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。

(趣旨)
第1条 甲は、埼玉会館及び彩の国さいたま芸術劇場(以下「本施設」という。)内の飲食提供業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。

(業務の実施)
第2条 乙は、本業務を別添仕様書に基づいて履行しなければならない。2 乙は、本業務を実施するに当たり、異例又は重要な事項については、事前に甲と協議するものとする。

(管理手数料)
第3条 乙は、本業務に係る営業許諾、施設使用に対する受託経費として、固定手数料と変動手数料(売上管理手数料)を甲に支払うこととする。

2 前項の固定手数料は、月○○○円とする。

3 乙は、本業務に係る売上金を収受し、第1項の変動手数料として、当該売上金(消費税含む)の○○%を甲に支払うこととする。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。

4 第1項の支払いに係る経費は乙の負担とする。

(管理手数料の支払い)
第4条 乙は、前条の固定手数料について、毎月末日までに、甲に支払うものとする。

2 乙は、前条の変動手数料について、甲から適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に手数料を支払うものとする。

(契約の期間)
第5条 この契約の期間は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までとする。ただし、甲の本施設に係る指定管理期間を超えることはできない。

(契約保証金)
第6条 契約保証金は免除する。

(法令順守)
第7条 乙は、本業務を実施するに当たって、関係法令、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65条。以下「保護条例」という。)その他の規定に従って行わなければならない。

(個人情報の保護)
第8条 乙は、従業員に対し、保護条例第9条、第10条、第66条及び第67条の規定の内容を周知し、従業員から誓約書(様式1)の提出を受けなければならない。

2 乙は、前項の規定により誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。

3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従業員に対して第14条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(取扱状況の報告等)
第9条 乙は、業務の執行状況について甲と連絡を密にしなければならない。

2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務の実施状況等について報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

3 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。

5 甲は、乙に対し、前4項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。

(業務完了報告)
第10条 乙は、毎月、本業務を完了したときは、営業日数、利用者数、売上実績等を記載した業務完了報告書(様式2)を翌月15日までに甲に報告しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条 乙は、甲の承認を得なければ、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。

(再委託等の禁止)
第12条 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、施設等及び設備等を第三者に使用させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

3 乙が本業務の全部又は一部を第三者に委託する場合においては、第三者の行為は乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。

(秘密の保持)
第13条 乙は、本業務の履行に当たり知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、本契約終了後も同様とする。

(安全確保の措置)
第14条 乙は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。

(利用及び提供の制限)
第15条 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本業務を行わなくなった後においても同様とする。

(提供を受ける者に対する措置要求)
第16条 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(複製の禁止)
第17条 乙は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持出し、送信その他の個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときはこの限りでない。

(資料等の返還)
第18条 乙は、本業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「個人情報資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

2 前項に定める場合のほか、乙は甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に個人情報資料等を破棄することができる。

3 前2項の規定は、乙が本業務を行う上で不要となった個人情報資料等について準用する。

(違約金の徴収)
第19条 乙は、契約の履行遅滞があったときは、遅滞日数に応じ、第3条の管理手数料の額に年2.8パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りではない。

(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第20条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の管理手数料額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の管理手数料額)の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。

(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む)

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。

(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する刑が確定したとき。

2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。

3 乙が前二項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(損害のために生じた経費の負担)
第21条 本業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が乙の責めに帰しがたい事由による場合においては、甲、乙協議して定めるものとする。

(契約の変更)
第22条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

(契約の解除等)
第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。

(1)契約の締結及び履行に関し、不正の行為があったとき。

(2)契約に定める義務を履行しないとき。

(3)乙が、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。

(4)乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

2 前項の規定によりこの契約が解除されたとき、甲に損害の額生じた場合、乙は、甲の請求に基づき、この損害額について支払わなければならない。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。

(安全確保上の問題への対応)
第24条 乙は、本業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。

2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の安全確保に係る場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。

3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。

(保護条例の適用)
第 25 条 乙が本業務を通じて取り扱う個人情報については、甲の保有する保有個人情報として保護条例の適用を受けるものとし、甲が実施機関として保護条例の定める手続を行うものとする。

(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第26条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。

2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。

(事業者調査への協力)
第27条 甲がこの契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。

(業務委託業者の引継ぎ)
第 28 条 乙は、本契約が期間満了、解除、解約又はその他の事由により終了し、新たな本業務の受託者が決定した場合は、業務内容について速やかに引継ぎの協議を行い、本業務に支障がないようにしなければならない。

(施設等の返還等)
第29条 本契約が期間満了、解除、解約又はその他の事由により終了した場合、乙は、甲に対し、甲の承認があった場合を除き、施設等及び設備等を原状に回復して引き渡さなければならない。ただし、経年劣化及び通常の用途に従って使用した損耗等を除くものとする。

2 乙の所有物については、乙が本契約終了後、甲、乙協議して定めた期限内にこれを搬出するものとする。

(定めのない事項等)
第30条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその1通を所持する。

平成 年 月 日
さいたま市中央区上峰3-15-1
甲 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団
理 事 長 竹 内 文 則
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
乙 〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇

引用:埼玉県芸術文化振興財団

 

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フランチャイズ本部のキャッチコピーや収益モデルを鵜呑みにしてはいけない、ということです。そして、真実を解き明かすためには、自身で収益モデル分析を行えるようになる必要があります。開業前資金やイニシャルコスト、借入返済計画や損益計算書などを独自に作成できなければならないということです。

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