工期延長の違約金【飲食店・店舗をベースに解説します】

工期延長の違約金【飲食店・店舗をベースに解説します】

 

こんにちは、河北大地です。

つい最近まで飲食店を4店舗経営していました。

当時の年商は2億5000万円ほどでしたが、今は開業支援事業や広告仲介業をメインに生きています。

 

工期延長の違約金ついて知りたい人

工期延長の違約金について知りたいです。工期が守られずに損害がでているのですが「賠償請求」はできるのでしょうか?

 

今回は、このような疑問を解決します。

 

本記事の内容

  • 工期が遅れた場合の違約金について
  • ケースごとに理解できる

 

それでは、上記内容を解説していきます。

 

工期延長の違約金は【請求できるorできない】

工期延長の違約金は【請求できるorできない】

 

結論から言うと、工期が延長されたことに対する違約金は請求可能です。

具体的に解説します。

 

設計者が工期を守らなかった場合の補償問題

飲食店を開業する際、設計者側のミスにより、予定していた期日までに設計が終わらないことがあります。

そのような場合、工事の開始が遅れてしまい、結果的に開店日が先送りにされてしまうという事態に陥りますね。

もしこのようなことが起きてしまったとき、私たちは設計会社に対して損害賠償を請求することができます。

 

契約書の中に、納期が遅れた場合の補償について記載があれば、その通りに請求すればいいだけです。

一方、もし納期の遅れについての補償を決めていなかった場合はどのように対応すればいいのでしょうか。

次は、その対処法について2つの例をあげて説明します。

 

設計者との契約を解除したい場合

まず、契約書に記載された完成日までに納品がされなければ、「契約不履行」ということになります。

そのため、この場合は法律的にも契約を解除することができ、成果物(図面)なども受け取らずに、すでに支払った費用の返還を求めることができます。

そのうえ、加えて損害賠償を請求することも可能です。

 

請求できる金額は、あくまでも設計の遅れによって被害をうけた損害額となります。

しかし、実際に営業していない段階では、設計が遅れたことによる損害額を算定し、それを証明することはかなり難しいです。

そのため、開業前に賠償請求をしても認められないケースが多いです。

もし損害賠償を請求するならば、他の設計会社に依頼し直し、実際に店を開業して実績を出したあと、その売上額に基づいて請求した方が確実です。

 

例えば、納期が予定より3ヶ月遅れで開店し、月商が500万円で利益が50万円だとします。

 

この場合は、1ヶ月の利益50万円×遅れた3カ月分=150万円を請求することができます。

 

契約を解除しない場合

一方、契約を解除せずにそのまま継続する場合は、遅れた分の損害賠償ということで「値引き」を要求することが一般的です。

ただ、金額としては設計料金の数%となるため、非常にわずかなものになります。

また、こちらも契約を解除した場合と同様に、遅れた期間に得ていたはずの利益に基づいた損害賠償を求めることは可能です。

 

そして最悪の場合、設計が遅れたことで開店ができなくなってしまうというケースもありますが、この場合は残念ながら、損失の算定根拠がないために損害賠償の請求は困難です。

 

工期延長の違約金【契約不履行が成立する期間は?】

工期延長の違約金【契約不履行が成立する期間は?】

 

ここからは、どのくらい工期が遅れたら契約不履行が成立するかについて解説します。

 

契約不履行適応期間

通常、設計などの作業は依頼主と打ち合わせを行いながら進めるものです。

また、何度も話し合いをするために、当初の計画を修正したり変更したりすることが多々あります。

そのため、設計作業に遅れが生じてしまい、予定より設計期間が延びてしまうこともあります。

もし、これを理由に設計者が、「契約書の期限はあくまでも目安である」と主張すると、その言い分が認められてしまうこともあります。

 

このような理由から、基本的には1~2ヶ月程度の遅れであれば、契約不履行とは認められない可能性が高いということです。

ただし、例外もあります。

それは、依頼主が作業進行中に、「期日を守ってほしい」という意向をきちんと設計者に伝えていた場合です。

これを、文書で残してあればより効果的です。

 

このように、もし設計や施工作業が予定より遅れてしまった場合、私たちは大きな損害を受けることがあります。

その主な例として、「空家賃」があげられます。

たったの1ヶ月遅れただけで、少なくとも数十万円の損害が出るはずです。

そのため、もしもの時に備え、あらかじめ契約書に納期の遅れに対する補償責任を明記しておくことが大切です。

これを行っておけば、安心して工事を見守ることができます。

なお、もし設計や施工を依頼する相手が昔からの馴染み業者であっても、同様に対処しなければいけません。

 

まとめ:工期延長の違約金について

記事のポイントをまとめます。

 

工期延長の違約金は請求できる

契約書に記述があればその通りにする

契約を解除することも可能

賠償請求は開業後に行う

契約を解除しない場合は値引き交渉がいい

1~2か月の遅れは契約不履行が認め得られないケースあり

  • 予め文書で残しておくこと

 

それでは、今回は以上です。

 

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